教員の懲戒処分について
令和8年7月29日
学校法人明治薬科大学
本学教員によるハラスメント行為につき、学校法人明治薬科大学教員就業規則、学校法人明治薬科大学職員懲戒規程に基づき懲戒処分を行いましたので、学校法人明治薬科大学における懲戒処分の公表基準に基づき公表します。なお被処分者の不服申し立ての期間(処分の通知を受けた日(令和8年7月13日)の翌日から起算して14日以内)を経過したことにより本日発表します。
ハラスメント行為が起きたことは、誠に遺憾であり、被害者及び関係者の皆様に深くお詫び申し上げます。
本学としては、今後このようなことが起こらないよう、被処分者には、始末書を提出させるとともに、ハラスメントに関する教育プログラムを受講させます。加えて、ハラスメント研修の実施を徹底するなど、教職員に対する一層の意識啓発を図り、再発防止に努める所存です。
1. 被処分者
教員(男性・50代)
2. 事案の概要
被処分者は、当該研究室に所属する学生らに対してメールで不適切な連絡をする行為を行い、特にそのうちの1名の学生(当時)の修学環境及び精神状態を阻害したアカデミックハラスメント(非違行為)であると認定したこと。
3. 処分量定
戒告(将来を戒め、始末書を提出)
4. 処分年月日
令和8年7月8日
以上
