募金要項
1.基金の名称
明治薬科大学基金
2.基金の目的
明治薬科大学における教育研究、国際交流及び社会貢献等の推進並びにキャンパス環境の整備・充実等に関する各種事業の支援
3.事業計画・使途
- 修学支援(学部生に対する奨学支援、大学院生に対する奨学支援等)
- 国際交流支援(外国人留学生に対する奨学支援、留学生受け入れ施設の整備等)
- 施設整備(教育・研究環境の充実、学生寮等施設環境の整備)
- アメニティの向上(学生のキャンパスライフの支援、エコ活動の推進等)
- 地域・社会への貢献(公開講座・講演会等の開催)
- その他基金の目的に沿う事業
4.募金対象者
卒業生・大学院修了生、在学生の保護者、教職員、本学と縁故のある方等目的にご賛同いただける個人及び法人等(企業・団体)
5.募金目標額・期間
特に定めておりませんが、いただいたご寄付を基金として積み立てて運用し、事業計画・使途に示した事業に取り組んでまいります。恒久的事業として募金活動を行います。
6.募金額
10,000円以上
(できるだけ毎年のご協力をお願いいたします。)
7.払込方法
募金趣意書に綴じ込みの払込用紙に必要事項を記入のうえ、お振込みください。(法人課にご連絡いただければ募金趣意書をお送りいたします。)
みずほ銀行の本支店間、またはゆうちょ銀行・郵便局をご利用の場合、手数料は不要です。
8.免税措置
本学へのご寄付は、特定公益増進法人及び租税特別措置法施行令第26条の28の2第1項第2号の要件を満たす学校法人への寄付として、税制上の優遇措置を受けることができます。なお、紛失等による領収書の再発行はいたしかねますのでご了承ください。
1)個人の場合
1.所得税について
平成23年税制改正により、従来までの「所得控除」に加え、新たに「税額控除」も適用されることになりました。税額控除は平成23年1月1日以降のご寄付が対象です。
< 税額控除の場合 >
税率に関係なく所得税額から直接控除されるため、既存の所得控除と比較してほとんどのご寄付について減税効果が大きくなります。
寄付金額が年間2,000円を超える場合には、その超えた金額の40%に相当する額が、当該年の所得税額から控除されます。
(年間の寄付金合計額※1-2,000円)×40%= 寄付金控除額※2
例) 寄付金が50,000円の場合の減税額:(50,000円[※1]-2,000円)×40%=19,200円[※2]
※1 控除対象となる年間の寄付金合計額は、その年の総所得金額等の40%が上限となります。
※2 寄付金控除額は、所得税額の25%が限度となります。
< 所得控除制度の場合 >
所得控除を行った後に税率を掛け所得税額を算出します。所得金額に対して寄付金額が大きい場合には、税額控除より減税効果が大きくなります。
寄付金額が年間2,000円を超える場合には、その超えた金額が当該年の所得金額から控除されます。
(年間の寄付金合計額※3-2,000円)= 所得控除額
※3 控除対象となる年間の寄付金合計額は、その年の総所得金額等の40%が上限となります。
●寄付者の方が「税額控除」又は「所得控除」のいずれかを選択し、寄付をした年の所得にかかる確定申告(翌年の2月中旬~3月中旬)で行っていただくことになります。
●控除の手続に必要な「寄付金領収書」、「税額控除に係る証明書(写)」(税額控除用)及び「特定公益増進法人証明書(写)」(所得控除用)は、寄付金ご入金確認後に郵送いたします。
2.個人住民税について
本学への寄付金を寄付金税額控除の控除対象寄付金として条例で指定している自治体(「東京都」及び「清瀬市」)にお住まいの方は、個人住民税の寄付金税額控除の適用を受けられます。ご寄付された年の翌年1月1日のご住所が上記地域の方が対象となります。
住民税の控除額 =(寄付金額※4-2,000円)× 控除率※5
※4 控除対象となる寄付金額は、総所得金額等の30%が上限となります。
※5 都道府県の指定は4% 市区町村の指定は6% 双方指定の場合は10%となります。
※個人住民税の寄付金税額控除は、所得税の確定申告をすることにより適用を受けることができます(所得税の確定申告をせずに住民税の寄付金税額控除のみを受ける場合は、自治体に申告してください)。
※確定申告についてのご相談は、所轄税務署へお問い合わせください。
2)法人の場合
[1] 特定寄付金
明治薬科大学への寄付金は、特定公益増進法人への寄付金として、一般の損金算入限度額と別枠で損金に算入することができます。
▼特定公益増進法人に対する寄付金の特別損金算入限度額
損金算入限度額 = (資本等の金額×0.375%+当該事業年度所得×6.25%)×1/2
<参考>
法人が支出した一般の寄付金は、法人の資本等の金額、所得の金額に応じた一定の限度額までが損金に算入されます。
一般の損金算入限度額 =(資本等の金額×0.25%+当該事業年度所得×2.5%)×1/4
[2] 受配者指定寄付金(全額が損金に算入される寄付金)
日本私立学校振興・共済事業団に、学校法人明治薬科大学を受配者に指定して寄付をされる場合は、法人税法上、寄付金の全額を当該事業年度の損金に算入することができます。寄付金の受領日は、同事業団指定銀行の口座に寄付金が入金された日となります。また、同事業団発行の寄付金受領書は、後日本学からお送りいたします。
※こちらの制度を利用する場合は所定の申込用紙が必要となりますので、法人課までご連絡ください。
なお、税制上の優遇措置については、税制改正により変更される場合もありますので、法人課にお問い合わせください。
9.遺贈による寄付制度について
「遺贈による寄付制度」は、卒業生・教職員・一般篤志家等の方が所有しておられる資産の一部を、将来本学に遺贈(遺言による寄付)として寄付したいとお考えの方に、その手続きの便宜を図らせていただくための制度です。
本学では、この制度を実施するにあたり、複数の銀行と協定を結んでおります。本制度のご利用を希望される場合は、法人課までご一報ください。提携している銀行の中からご希望の銀行をお選びいただければ、ご指定の銀行からご連絡さしあげます。なお、提携銀行に直接ご相談いただいてもかまいません。
遺贈による寄付をお考えの方は、本制度にご理解いただきご利用くださいますよう、ご案内申し上げます。
遺贈制度のしくみ
明治薬科大学への遺贈による寄付をお考えの方
◆ 明治薬科大学法人課にご相談ください。
なお、提携銀行に直接ご相談いただいてもかまいません。(提携銀行の連絡先を下記に表示)
明治薬科大学より銀行をご紹介
◆ 三井住友銀行、三井住友信託銀行、三菱UFJ信託銀行、りそな銀行(50音順)をご紹介いたします。
銀行の専門スタッフが相談をお受けします
◆ 遺言書の作成、保管、遺言の執行については所定の費用がかかります。
遺言書作成
銀行の遺言信託を利用して遺言書を作成します
◆ 遺言書の中で本学へのご寄付内容をご指定いただくことにより、ご遺志を実現することができます。
銀 行
遺言書の保管と管理を行います
◆ 銀行から財産や相続人等の異動・変更を定期的にご照会させていただきます。
銀 行
ご逝去の連絡を受け次第、遺言の内容を執行いたします
◆ 本学への遺贈財産は相続税のかからない非課税財産となります。
相続人等への
遺産配分
明治薬科大学への
ご寄付
◆ ご遺志にしたがい、本学の教育研究活動等の一層の充実発展のために、大切に活用させていただきます。
※遺言信託は基本手数料等がかかります。詳しくは下記各銀行にお問い合わせください。
● ご相談は法人課(連絡先は基金のお問い合わせ先を参照)または、下記の提携銀行に直接ご相談ください。
- 三井住友銀行 プライベート・アドバイザリー部 遺言信託業務室
0120-338-518 - 三井住友信託銀行 リテール受託業務部
03-5232-8635 - 三菱UFJ信託銀行
フリーダイヤル 0120-349-250〈インフォメーションデスク〉 - りそな銀行 資産承継アドバイザリー室
03-6704-2542
10.寄付者の顕彰について
ご寄付をいただいた皆様のご厚志に感謝し、ご芳名を明治薬科大学のホームページ上に掲載させていただきます。 (ご希望により掲載しないことも選択できます)
11.個人情報の取り扱い
本学個人情報保護方針(プライバシーポリシー及び個人情報保護規程)により個人情報の管理を行います。
12.その他
・この募金は入学を条件としたものではなく任意の募金です。
・本学は入学前の募金活動は一切行っておりません。
お問い合わせ先
学校法人 明治薬科大学 法人課
〒204-8588 東京都清瀬市野塩2-522-1
TEL 042-495-8807(直通)
FAX 042-495-8674
E-mail hojin@my-pharm.ac.jp